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2026.08.10越境EC関税トランプ関税

越境EC経営者が語る「トランプ関税15%」の落とし穴:新ルールとデミニミス撤廃の影響

越境EC経営者の荒木淳平が「トランプ関税15%決定」の真実を解説。相互関税の新ルール、影響を受ける商品、そしてデミニミス撤廃の衝撃を深掘りします。

CHAPTERS

  • 00:00オープニング:トランプ関税15%の誤解
  • 01:00関税の新ルール:上乗せから上限へ
  • 02:00どんな商品が影響を受けるのか?
  • 03:00最重要!デミニミス撤廃の衝撃
  • 04:00まとめ:変化の波を乗りこなすために

「トランプ関税15%が決定した」というニュースが最近よく話題になっていますよね。多くのセラーさんやビジネス関係者の方々が「相互関税が24%から15%に下がったんだ」とか、「これでアメリカへの輸出は一律15%の関税がかかるのか」と捉えているんじゃないかと思うんですけど、実はこれ、少し誤解があるんですよ。

僕も普段から越境ECの現場にいて、多くの輸出入業者さんと接する中で、この「15%」という数字の受け止め方にギャップがあるなと感じています。一体何がどう変わるのか、そして僕ら越境EC事業者にとって本当に重要なポイントはどこなのか、今回はその真実についてお話ししていこうと思います。

トランプ関税15%の真実:相互関税の「上乗せ」から「上限」への転換

まず、今回の関税ルール変更で一番重要なポイントは、相互関税の仕組みが「上乗せ方式」から「上限方式」に変わる、という部分なんです。ここが、多くの人が勘違いしやすい点だと感じています。

これまでのルールは、2025年7月31日までは、通常の関税(MFN税率:Most Favored Nation Tariff、最恵国待遇税率のことですね)に加えて、相互関税が10%「上乗せ」される形でした。例えば、通常関税が5%の商品なら、合計15%の関税がかかる、というイメージです。

しかし、2025年8月1日以降は、このルールが変わります。新しいルールでは、「通常関税と相互関税の合計が最大15%まで」という「上限」が設定されることになるんです。つまり、通常の関税と相互関税を合わせた税率が15%を超えることはない、という制限がかかるわけですね。

具体的にどうなるのかというと、経済再生担当相の発表では、大きく分けて二つのパターンが考えられます。

  • MFN税率が15%未満の場合: この場合は、MFN税率に相互関税が加算されますが、その合計が15%を超えることはありません。例えばMFN税率が5%の商品であれば、相互関税が加わっても最大15%まで。つまり、現行よりも税率が引き上げになる可能性もある、ということなんです。ここが「税率が下がる」という誤解を生んでいる部分かもしれませんね。

  • MFN税率が15%以上の場合: このケースでは、MFN税率のみが適用され、相互関税は不適用となります。つまり、合計で15%を超えることはないため、現行と比べて関税が上がることは基本的にありません。むしろ、場合によっては下がる可能性も出てくる、という見方もできるわけです。DHLなどの大手物流事業者も、同様の見解を示しています。

僕らが現場で感じるのは、「一律で関税が15%になる」という単純な話ではない、ということです。商品の種類や、元々のMFN税率によって、影響は千差万別なんですよね。

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越境ECセラーが受ける影響は?商品ジャンルごとの違い

では、僕ら越境ECのセラーにとって、具体的にどんな商品が影響を受ける可能性があるんでしょうか。ここも、「すべてが同じように影響を受けるわけではない」というのが正直なところです。

影響が小さい、またはほぼ変わらないと見られる商品ジャンルとしては、

  • バッグ類: 現行の関税水準と大きく変わらないと予想されています。
  • アパレル: こちらも軽微な影響にとどまる可能性が高いですね。

こういった商品は、もともとMFN税率が高めに設定されているケースが多いので、今回の「上限15%」というルール変更の影響は限定的だと考えられます。実際に僕らが扱っている商材でも、大きな変動はなさそうだと見ています。

一方で、影響が出る可能性がある、注意が必要な商品ジャンルも存在します。

  • 自動車パーツ: 最大で15%まで増加する可能性が指摘されています。
  • デジカメや小型家電など: これらの商品は、もともと低関税のジャンルに入ることが多いんです。そのため、今回のルール変更で「MFN税率+相互関税の合計が15%まで」という上限が適用されることで、現行よりも税率が引き上げられる可能性があるので、特に注意が必要だと感じています。

つまり、「すべてが15%に上がる」というわけではなく、実際には一部のジャンルに限定された影響だ、というのが僕の肌感覚ですね。むしろ、2025年3月以前の税体系とほぼ同じ水準に戻っただけ、という見方もできるかもしれません。ただし、政府は四半期ごとの見直しを実施予定だと発表しているので、次回以降の見直しで税率や対象品目が拡大するリスクは常に頭に入れておく必要があるでしょう。

経営者の視点経営者の視点

8月29日撤廃の「デミニミス」が越境ECに与える本当の衝撃

今回の関税の話で、僕が個人的に最も注目している、そして越境ECセラーにとって「キツい」と感じているのは、実は「トランプ関税15%」そのものよりも、8月29日に撤廃される「デミニミス」のルールなんです。

**デミニミス(少額輸入免税制度)**というのは、米国に輸入される貨物のうち、一定の金額以下のものには関税が課されない、という制度のことです。これまでは、個人輸入の場合、原則として800米ドル以下の貨物であれば関税がかからなかったんですよ。僕ら越境EC事業者にとっては、この制度のおかげで、比較的小口の商品をアメリカへ輸出しやすかった、という側面が大きかったんです。

しかし、このデミニミスが8月29日をもって撤廃されると、何が起こるか。それは、米国に輸入される800米ドル以下のすべての貨物に、一般関税、国際緊急経済権限法関税、その他の適用関税を含む、米国関税率表に基づくすべての適用関税が課せられる、ということなんです。つまり、どんなに少額の商品でも、原則として関税がかかるようになる、ということですね。

これは、特に低単価の商品を扱うセラーさんにとっては、かなりの痛手になる可能性があります。例えば、これまで関税がかからなかったようなアパレルや雑貨、小型の電子部品なども、今後は関税の対象になるわけです。商品の価格設定や、顧客への関税負担の説明など、ビジネスモデル全体の見直しが必要になるケースも出てくるんじゃないかと、正直心配しています。

もちろん、例外もあります。例えば、外国の個人からアメリカの個人に向けた100米ドル未満のギフトや贈り物(バージン諸島、グアム、アメリカ領サモアの個人発の場合は200米ドル未満)や、アメリカへの海外からの旅行者が持ち込む200米ドル以下の私物や家庭用品などは、引き続き免税の対象となる予定です。ただ、僕らのような事業者が扱う商品には、ほぼ適用されないと考えた方がいいでしょう。

まとめ:変化の波を乗りこなすために

今回の「トランプ関税15%」の報道は、単純に「関税が上がる/下がる」という話だけでは語れない、複雑な側面を持っていることをご理解いただけたでしょうか。

特に、8月29日に撤廃されるデミニミスは、これまでの越境ECの常識を大きく変える可能性を秘めています。僕らが今できることは、最新の情報を常にキャッチアップし、自社の商品やビジネスモデルにどのような影響があるのかを正確に把握すること。そして、変化に対応するための戦略をいち早く立てて実行していくことだと考えています。

これからも、現場の視点から越境ECのリアルな情報をお届けしていきますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。

FAQ

Q.トランプ関税15%とは具体的にどういう意味ですか?
これまでの「通常関税に相互関税を上乗せ」する方式から、「通常関税と相互関税の合計が最大15%まで」という上限が設定される新ルールを指します。一律で15%になるわけではありません。
Q.相互関税の「上乗せ方式」と「上限方式」の違いは何ですか?
上乗せ方式は通常の関税に追加で課税される形式で、上限方式は通常の関税と相互関税の合計税率が一定の割合(今回は15%)を超えないように制限される形式です。
Q.MFN税率とは何ですか?
Most Favored Nation Tariff(最恵国待遇税率)の略で、世界貿易機関(WTO)加盟国間で適用される基本となる関税率のことです。
Q.今回の関税変更で、越境ECで影響を受ける商品はありますか?
バッグ類やアパレルは影響が小さいですが、自動車パーツやデジカメ・小型家電などの低関税ジャンルは、税率が最大15%まで増加する可能性があるため注意が必要です。
Q.デミニミス(少額輸入免税制度)撤廃とは何ですか?
これまで800米ドル以下の貨物には免除されていた関税が、8月29日以降は原則としてすべての貨物に適用されるようになる制度変更のことです。
Q.デミニミス撤廃後、800米ドル以下の商品もすべて課税対象になるのですか?
はい、原則として米国に輸入される800米ドル以下のすべての貨物に、一般関税を含む適用されるすべての関税が課せられることになります。一部例外はあります。
Q.デミニミス撤廃の例外にはどのようなものがありますか?
外国の個人からアメリカの個人への100米ドル未満のギフトや、海外からの旅行者が持ち込む200米ドル以下の私物などが免税の対象となります。

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